水道基本料金の免除について

更新日:2025年12月23日

水道基本料金免除の概要

物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、水道の基本料金を免除します。

対象:東浦町水道事業と給水契約をしている個人及び事業者(公共施設は除く)

期間:令和8年1月から令和8年6月検針分までの6ヵ月間

免除方法:水道料金から基本料金相当額を差し引いて請求(申請不要)

水道基本料金(2ヵ月分・税込)

詳細
メータ口径

基本料金

13mm 858円
20mm 858円
25mm 3,960円
40mm 12,100円
50mm 18,040円
75mm 45,100円
100mm 77,000円
150mm 161,700円
共用給水装置(1戸につき) 858円

 

地区ごとの検針時期

北地区:偶数月検針(2月、4月、6月)

北地区…森岡地区、緒川地区、緒川新田地区
 

南地区:奇数月検針(1月、3月、5月)

南地区…石浜地区、生路地区、藤江地区

詳細
  北地区(森岡、緒川、緒川新田) 南地区(石浜、生路、藤江)

1月

検針(1/6~1/15)

2月

検針(2/6~2/15)

納付書発送(2/3)

口座振替(2/18)

3月

納付書発送(3/3)

口座振替(3/18)

検針(3/6~3/15)

4月

検針(4/6~4/15)

納付書発送(4/2)

口座振替(4/20)

5月

納付書発送(5/7)

口座振替(5/18)

検針(5/6~5/15)

6月

検針(6/6~6/15)

納付書発送(6/2)

口座振替(6/18)

7月

納付書発送(7/2)

口座振替(7/21)

 

検針票・水道(下水道)使用水量のお知らせの見方

検針票の見方

検針票の場合

使用水量のお知らせ(はがき)の見方

使用水量のお知らせ(はがき)の場合

1 検針月

2 メータ口径

3 水道料金 (注)基本料金免除期間は免除後の金額で表示されます。

共用給水装置をご使用されている方(共用給水装置総代)へ

建物のオーナー等(総代の方)に一括請求している水道料金から、858円(2ヵ月分・税込)×入居戸数(使用戸数)の金額を免除します。

つきましては、入居者の方の水道料金についてご配慮をお願いします。

よくあるご質問

Q:対象期間はいつですか。

A:2026年1月検針分(2月請求分)から2026年6月検針分(7月請求分)が対象となります。

Q:水道基本料金免除のための申込みや手続きは必要ですか。

A:申込みは不要です。水道料金から基本料金分を差し引いて請求します。

Q:法人も対象となりますか。

A:家庭用、事業用など用途を問わず対象となります。ただし、国、県などの公共施設は除きます。

Q:水道料金が家賃等に含まれていたり、管理組合からの請求の場合は対象となりますか。

A:水道料金が家賃等に含まれている集合住宅やマンション等で管理組合から水道料金の請求を受けている場合は、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。

Q:対象期間中に解約や新規契約を行った場合はどうなりますか。

A:対象期間内であれば、免除の対象となります。(使用中止日や使用開始日によっては、対象外となることがあります。)

Q:下水道使用料も免除になりますか。

A:下水道使用料は通常どおりの請求となります。

Q:今回基本料金を免除することで、水道料金収入が減ると水道管の維持管理などに影響がでるのではないですか。

A:今回の基本料金の免除は、国の重点支援地方交付金を受けて行うものであり、水道料金収入などの自主財源は用いないため、水道管の維持管理や水道事業の財政収支への影響はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

水道サービス課 上水道係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

水道サービス課 上水道係へメールを送信