水道基本料金の一部減免について
水道基本料金一部減免の概要
水道を使用している皆様の負担軽減のため、水道基本料金の一部を減免します。
対象:東浦町水道事業と給水契約をしている個人及び事業者(公共施設は除く)
期間:2027年3月から6月請求分までの4ヶ月間
減免方法:水道料金のうち、水道料金改定による基本料金(月額)の増額分を差し引いて請求(申請不要)
水道基本料金減免額
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基本料金(1ヶ月・税抜き)の減免額 |
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メーター口径 |
減免額 |
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13mm |
310円 |
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20mm |
310円 |
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25mm |
1,450円 |
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40mm |
4,400円 |
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50mm |
6,600円 |
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75mm |
16,400円 |
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100mm |
28,000円 |
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150mm |
58,800円 |
地区ごとの減免時期
奇数月請求分:(森岡、緒川、緒川新田地区)
2027年3月、5月請求分
偶数月請求分:(石浜、生路、藤江地区)
2027年4月、6月請求分
検針票・水道(下水道)使用水量のお知らせの見方

検針票の場合

使用水量のお知らせ(はがき)の場合
1 検針月
2 メータ口径
3 水道料金について、基本料金減免期間は減免後の金額で表示されます。
共用給水装置をご使用されている方(共用給水装置総代)へ
総代の方に一括請求している水道料金から、682円(2ヶ月分・税込)×入居戸数(使用戸数)の金額を減免します。
つきましては、入居者の方の水道料金についてご配慮をお願いいたします。
よくあるご質問
Q:対象期間はいつですか。
A:2027年2月検針分(3月請求分)から2027年5月検針分(6月請求分)が対象となります。
Q:水道基本料金一部減免のための申込みや手続きは必要ですか。
A:申込みは不要です。水道料金のうち、水道料金改定による基本料金(月額)の増額分を差し引いて請求します。
Q:法人も対象となりますか。
A:家庭用、事業用など用途を問わず対象となります。ただし、国、県などの公共施設は除きます。
Q:水道料金が家賃等に含まれていたり、管理組合からの請求の場合は対象となりますか。
A:水道料金が家賃等に含まれている集合住宅やマンション等で管理組合から水道料金の請求を受けている場合は、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。
Q:対象期間中に解約や新規契約を行った場合はどうなりますか。
A:対象期間内の検針であれば、減免の対象となります。
Q:下水道使用料も減免対象になりますか。
A:下水道使用料は減免対象ではなく、通常どおりの請求となります。
Q:今回基本料金を一部減免し、水道料金収入が減ることで、水道管の維持管理などに影響はでませんか。
A:今回の基本料金の一部減免は、水道料金収入ではなく、町の一般会計予算を活用して実施するため、水道管の維持管理や水道事業の財政収支への影響はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
水道サービス課 上水道係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
水道サービス課 上水道係へメールを送信

更新日:2026年10月07日