屋外広告物適正化旬間

更新日:2025年08月25日

   9月1日から9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です。 

  平成16年に景観法の制定、屋外広告物法の改正等が行われ、各地で良好な景観の形成に向けた取組が進展しているところですが、屋外広告物については依然として景観との調和を欠いたものが見受けられます。

  屋外広告物の適正化について、企業や町民の皆様に対し、意識啓発等を図ることを目的として、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」としています。

  屋外広告物法及び愛知県屋外広告物条例では、看板やはり紙等の屋外広告物について、設置や管理・点検のルールを設けています。事前に役場都市整備課に相談し、必要に応じて設置の許可を受けてください。

  看板のオーナーはこの機会に店舗看板等の日常点検を行い、必要に応じて専門業者に点検・補修を依頼し、看板の安全を確保してください。安全点検のリーフレット「あなたの看板は安全ですか?」を下記に掲載していますので、点検の参考にしてください。

  なお、一定の屋外広告物については、県条例により劣化、損傷状況の点検が義務付けられています。このうち、高さ4mを超える広告板等については、有資格者等による安全点検が必要です。

  また、許可の適用除外となる広告物であっても、表示者等は、広告物を良好な状態に保持しなければいけません(愛知県屋外広告物条例第13条、管理義務)。全国的に屋外広告物の落下事故が多発しており、これらの看板のオーナーはこの機会に安全点検のリーフレット「あなたの看板は安全ですか?」を参考に、まずは日常点検を行ってください。日常点検は、基本的に目視点検で結構ですが、劣化が認められる箇所については、実際に触れる等して安全性を確認してください。安全性が確認できない場合は、専門業者に点検や補修を依頼してください。

  その他、愛知県内で屋外広告業を営もうとする方は事前に知事の登録を受ける必要があります。(ただし名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市は別制度となります。)

  愛知県屋外広告物条例を守り、美しいまちづくりを進めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 公園緑地係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

都市整備課 公園緑地係へメールを送信