ペダル付き電動バイクを購入したら、どんな手続きが必要ですか

更新日:2024年06月10日

教えてください

ペダル付き電動バイク(スロットルが備わっておりモーターのみでも走行できるが、モーター不使用時は自転車としても使用できる車両)を購入し、モーターは使わず自転車として使用しています。何か役場で手続きが必要でしょうか。

お答えします

ペダル付き電動バイクは原動機付自転車として扱われます。そのため、モーターを使用しない場合でも、ナンバープレートの取り付けが必要になります。

ナンバープレートの交付手続きは税務課の窓口で行います。持ち物については、こちらを参考にしてください。

なお、役場での手続きではありませんが、ペダル付き電動バイクで公道を走るためには以下の条件を満たす必要がありますのでご注意ください(モーターを使用していないときも、一般原動機付自転車及び自動車としての交通ルールが適用されます。)。

1.乗車する方が、一般原動機付自転車等を運転できる免許証を持っていること

2.ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等が取り付けられ、保安基準を満たしていること

3.ナンバープレートの取り付け・表示がされていること

4.自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
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