軽自動車税(種別割)

更新日:2021年04月01日

 乗れなくなったバイクや軽自動車の登録抹消の手続きはすみやかに行ってください。

 登録抹消手続きが4月1日迄に済んでいない場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。

ただし、原動機付自転車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車については、公道を走る走らない・乗る乗らないにかかわらず、修理して乗ることができる状態であれば、所有しているだけで課税対象となりますのでご注意ください。

納めていただく方

 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方

 4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割ではなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。

 普通自動車にかかる自動車税(種別割)については町税ではなく、県税ですので、愛知県知多県税事務所(電話 0569-89-8176)へお尋ねください。

軽自動車税(種別割)の税額

原動機自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、及び二輪の小型自動車

 平成28年度から、次のとおり年税額が変更になりました。

 

原動機自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、及び二輪の小型自動車の年税額

車種区分

排気量

年税額

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農業作業用

(農耕トラクター等)

2,400円

その他

(フォークリフト等)

5,900円

軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

特定小型原動機付自転車

(電動キックボード等)

0.6kw以下 2,000円

三輪、及び四輪以上の軽自動車

三輪、四輪以上の軽自動車の年税額

車種区分

平成27年3月31日までに新車登録した車両

平成27年4月1日以降に新車登録した車両

登録後13年を経過した車両の経年重課税

軽自動車三輪

(660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車四輪

(660cc以下)

乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車四輪

(660cc以下)

乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車四輪

(660cc以下)

貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車四輪

(660cc以下)

貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

  新車登録した年月は、車検証の初年度検査年月欄に記載されています。

軽自動車税(種別割)の経年重課税について

 平成28年度から、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して、環境配慮型税制が実施されます。これを経年重課税といい、標準税率よりおおむね20%の増税となります。

 重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、動力源または内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被牽引車は対象外となります。

経年重課税の対象となる車両(参考)
新車登録した年月 経年重課税の対象となる年度
平成20年4月から平成21年3月 令和4年度から
平成21年4月から平成22年3月 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月 令和6年度から
平成23年4月から平成24年3月 令和7年度から

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例

 令和5年度税制改正により、平成27年度から実施のグリーン化特例が3年間(一部車両については2年間)延長され、最初の新規検査を受けた三輪、及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて取得した日の属する年度の翌年分のみ、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)の対象となる車両(参考)
新車登録した年月 グリーン化特例の対象となる年度
令和3年4月から令和4年3月 令和4年度
令和4年4月から令和5年3月 令和5年度
令和5年4月から令和6年3月 令和6年度
令和6年4月から令和7年3月 令和7年度

 

軽自動車のグリーン化特例

車種区分

概ね75%

軽減後

概ね50%

軽減後

概ね25%

軽減後

軽自動車三輪

(660cc以下)

(注)営業用に限る

1,000円

2,000円

3,000円

軽自動車四輪

(660cc以下)

乗用営業用

1,800円

3,500円

5,200円

軽自動車四輪

(660cc以下)

乗用自家用

2,700円

対象外

対象外

軽自動車四輪

(660cc以下)

貨物営業用

1,000円

対象外

対象外

軽自動車四輪

(660cc以下)

貨物自家用

1,300円

対象外

対象外

概ね75%軽減:電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量10%以上低減達成)

概ね50%軽減:平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)かつ令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車(営業用乗用車に限る)

概ね25%軽減:平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)かつ令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車(営業用乗用車に限る)(初度検査年月が令和7年3月31日までのものに限る)

 

 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

登録、廃車、名義変更の申告手続

 軽自動車等を廃車・譲渡した場合は30日以内に、取得・譲受した場合は15日以内に申告してください。

 手続きを行わないでいると、実際に所有していなくても税金がかかる場合があります。トラブルを防止するためにも手続きは忘れずに行ってください。

申告の様式(原動機付自転車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車用)

四輪の軽自動車、軽二輪、小型自動二輪については、下記「申告手続の場所」の各連絡先にお問い合わせください。

申告手続の場所

 登録、名義変更、廃車の申告手続の場所は車種により異なります。

車種と申告手続の場所
車種 場所 所在地 連絡先

原動機付自転車

小型特殊自動車

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

東浦町役場税務課住民税係 東浦町大字緒川字政所20番地 0562-83-3111

二輪の軽自動車

二輪の小型自動車

愛知運輸支局

(外部リンク)

名古屋市中川区北江町1丁目1番地2 050-5540-2046
三輪、四輪以上の軽自動車 軽自動車検査協会愛知主管事務所(外部リンク) 名古屋市港区いろは町2丁目56番地1 050-3816-1770

 

申告手続に必要なもの

押印廃止にともない、印鑑が不要となりました。ただし、法人の場合は代表者印が必要です。

登録
申告事由 必要なもの
販売店から購入したとき 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、販売証明書
町外から転入したとき
(前市区町村で廃車してある場合)
窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、廃車証明書
町外から転入したとき
(前市区町村で廃車してない場合)
窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、ナンバープレート

 

名義変更
申告事由 必要なもの
廃車してある原動機付自転車等を譲り受けたとき 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、廃車証明書、譲渡証明書(廃車証明書に譲渡証明の欄があり、その欄に記入がある場合は不要)
東浦町のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき(ナンバーを変更する場合) 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、譲渡証明書、ナンバープレート
東浦町のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき(ナンバーを変更しない場合) 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、譲渡証明書
東浦町以外の市区町村のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、譲渡証明書、他市区町村のナンバープレート

 

廃車
申告事由 必要なもの
廃棄、譲渡または町外転出をするとき 窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、ナンバープレート
盗難に遭ったとき
(ナンバープレートのみの盗難を含む)
窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、盗難届(警察署へ提出)の受理番号がわかるもの
盗難届の受理番号が不明な場合は、弁償金150円が必要
ナンバープレートを毀損または紛失したとき
(ナンバープレートの再交付)
窓口に来庁した方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、標識交付証明書、弁償金150円、ナンバープレート(毀損の場合のみ)

減免

 身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の方が所有される軽自動車は、一定の条件を満たし、減免申請書を提出することで、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

 また、専ら身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の方の利用に供するための特別な仕様や改造がなされた軽自動車は、減免申請書を提出することで、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

 減免申請書は、納期限7日前までに提出してください。

よくある質問

皆様からよく寄せられる質問を掲載してありますのでご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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