定額減税調整給付金
定額減税において、減税しきれないと見込まれる方へ給付を行います
給付の対象となる方へは、令和6年7月31日付けで確認書を送付し、給付は終了しています。
概要
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されていますが、減税しきれないと見込まれる方へ、その差額分を給付金として支給します。
【チラシ】定額減税で減税しきれない方へ調整給付を行います(PDFファイル:188.5KB)
定額減税については、次のページをご覧ください。
個人住民税:【令和6年度分】個人住民税の定額減税
所得税:国税庁 定額減税特設サイト
対象となる方
定額減税の対象者で、「令和6年分推計所得税額(注)」、「令和6年度分個人住民税所得割額」のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)方
(注)令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、いち早く給付する観点から、令和5年分の所得及び扶養の状況から推計して給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付する予定です。
定額減税可能額
減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の計
ただし、控除対象配偶者、扶養親族について、国外居住者は対象外
給付額
(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
給付例
調整給付の給付例を紹介します。
なお、給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。
給付例1 世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(推計所得税額39,100円、住民税所得割額60,600円)の場合
150,000円-39,100円=110,900円…(1)
50,000円-60,600円=-10,600円(0円)…(2)
(1)+(2)=110,900円(120,000円給付)
切り上げた120,000円が調整給付として給付されます。
給付例2 世帯主・配偶者の2人世帯(推計所得税額4,800円、住民税所得割額13,000円)の場合
60,000円-4,800円=55,200円…(1)
20,000円-13,000円=7,000円…(2)
(1)+(2)=62,200円(70,000円給付)
切り上げた70,000円が調整給付として給付されます。
給付例3 世帯主・配偶者・子の3人世帯(推計所得税額98,500円、住民税所得割額215,600円)の場合
90,000円-98,500円=-8,500円(0円)…(1)
30,000円-215,600円=-185,600円(0円)…(2)
(1)+(2)=0円(給付なし)
減税可能額を全額減税できるため、調整給付は給付されません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!
国や愛知県、東浦町等をかたってATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号等の個人情報を聞き出すこと、また、手数料等の振り込みを求めたりするようなことは絶対にありません。このような不審な電話や郵便があった場合は、すぐに半田警察署(0569-21-0110)へご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(PDFファイル:461KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2025年04月23日