農地法の規定による申請・届出のながれ
耕作目的で農地を売買・貸借するとき
耕作目的で農地を売買・貸借する場合は、農地法第3条の許可申請が必要です。
申請前に事前協議を必ずしてください。
申請の締日は毎月末(土日祝日の場合は前開庁日)です。
申請書提出後のタイムスケジュールは次のとおりです。
申請書受付日 | 月末(2部提出) |
---|---|
現地確認日 | 翌月10日前後 |
審議日 | 翌月20日前後 |
許可通知日 | 申請書の受付から4週間以内 |
農地を農地以外のものにする(転用)とき
農地を農地以外のものに利用する場合、農地法第4条または5条に基づく許可または届出が必要です。なお、「届出」と「許可」の区分に関わらず、どちらも申請書等を提出する窓口は、農業委員会になります。
転用を希望する農地が市街化区域内の場合
農業委員会に届出が必要です。
市街化区域内の農地転用の届出には締日はありません。
届出書提出後のタイムスケジュールは次のとおりです。
届出書受付日 | 随時(2部提出) |
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現地確認日 | 随時 |
受理通知日 | 受付日から1週間程度 |
転用を希望する農地が市街化調整区域内の場合
愛知県知事の許可が必要です。
申請前に事前協議を必ずして下さい。
締日は毎月末(土日祝日の場合は前開庁日)です。
申請書提出後のタイムスケジュールは次のとおりです。
申請書受付日 | 月末(3部提出) |
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現地確認日 | 翌月10日前後 |
審議日 | 翌月20日前後 |
農業委員会総会での審議後は、速やかに農業委員会の意見を添えて申請書を愛知県に進達します。
愛知県は農業委員会から進達された案件について可否を決定し許可書等を交付します。
なお、許可書等は農業委員会に届きますので、交付できる準備が整い次第ご連絡致します。受領の印鑑をお持ちの上、農業委員会までお越し下さい。
更新日:2018年07月27日