東浦町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

更新日:2022年04月05日

 この要綱は、災害防止及び自然環境、生活環境の保全に努め、もって持続可能な地域社会の形成に資することを目的とし、東浦町内における太陽光発電設備(ソーラーパネル)の設置に対し、守るべきルールと指導内容を定めています。

 適正な太陽光発電設備設置へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

この要綱が適用される事業

 この要綱の適用を受ける設置事業は、太陽電池モジュールの水平投影面積が 1,000 平方メートルを超える太陽光発電設備を設置しようとするもの(既に施工済み又は施工中のものと一体的に行う場合で、その太陽電池モジュールの水平投影面積が、 1,000 平方メートルを超えるものを含む。 )です。

水平投影面積

事業者への主な指導内容

設置事業に係る法令等に基づく申請、届出の前に以下の書類の製本及び副本を町長へ届け出ること。

  • 太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書(様式第1)
  • 太陽光発電事業計画書(様式第2)
  • 法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合に限る)
  • 縮尺1/50,000程度の設置区域位置図
  • 太陽光発電事業実施工程表
  • 縮尺1/1,000以上の土地利用現況図
  • 縮尺1/1,000以上の土地利用計画図
  • 排水計画図
  • 土地の地番及び土地の所有者等の権利を有する者が記入された公図の写し
  • その他町長が必要と認める書類

〇上記届け出後に地元自治会等へ十分な説明を行い、理解を得るよう努めること。また、その結果を太陽光発電事業説明結果報告書(様式第3)により、町長へ報告すること。

〇東浦町太陽光発電設備設置に関する協定書(様式第4)により町長と協定を締結するよう努めること。

〇設置事業に着手した際に着手届(様式第6)、完了したときに完了届(様式第7)を町長に届け出ること。

 

要綱及び各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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