死亡届
死亡届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。
届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。
外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。
死体火葬許可証等の発行をします。ただし、平日夜間(17時15分から翌8時30分)および休日祝日夜間から朝(17時15分から翌10時)に、死体火葬許可証および斎場使用許可証の発行ができません。ご注意ください。
届出期間 | 死亡を知った日から7日以内 |
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届出地 |
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届出人 | 同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長 |
必要なもの |
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年末年始の死体火葬許可証等の発行について
役場が閉庁している年末年始に死亡届を提出した場合、火葬許可証等の発行は以下のとおりとなります。
その他の手続き一覧
東浦町に住所を有する方は、死亡届を提出された後に、次の手続きが必要となりますので、該当する場合は、平日の開庁時間内に役場窓口にて手続きしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2023年04月01日