アパート等建物の住所方書の届出について
アパートやマンションなどの集合住宅を新築される方は、建物の方書(建物の名称)登録の届出を住民課まで提出してください。(ファックス可)この届出がないと住民票に正しい方書(建物の名称)を載せることができません。
[届出が必要な建物]
マンション、アパート、寮などの集合住宅
(注)建物の方書(建物の名称)が必要な老人介護施設や戸建アパートも届出が必要です
[届出できる方]
建物の所有者または代理人(建築業者、仲介業者等)、管理者
[届出期限]
入居開始7日前まで
(注)「方書(かたがき)」とは、アパート・マンション・官舎名、部屋番号等のことです。集合住宅の場合、住所地番までの表示では居所がわかりにくいため、郵便物が適切に届くように住所地番に加えて方書を表示する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
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更新日:2019年11月28日