離婚届

更新日:2018年04月16日

離婚届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。

届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。

外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。

離婚前に考えておきたいこと(子どもの養育費などについて)

詳しくは、下記の児童課ページをご覧ください。

協議離婚

離婚届(協議離婚)について
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地 本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人 夫と妻
必要なもの
  • 離婚届書
  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと
  • 協議の離婚届は夫と妻の署名と、成年の証人(2名)の署名が必要です。
  • 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
  • 外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
  • 婚姻により氏を改めたものは、離婚と同時または離婚後・3ヵ月以内に別の届出を行うと、婚姻中の氏が使えます。
  • 未成年の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の分担」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。

裁判離婚

離婚届(裁判離婚)について
届出期間 調停成立、審判・判決の確定日から10日以内
届出地 本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人
  1. 申立人、訴えの提起者
  2. 上記の者が調停の成立、審判・判決の確定日の日から10日以内に届け出ない場合 はその相手方
必要なもの
  • 離婚届書
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、判決書の謄本及び確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本のいずれか1点
  • 届出人の署名
  • 届出人の本人確認(身分証明書)
大切なこと
  • 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
  • 婚姻により氏を改めたものは、離婚と同時または離婚後・3ヵ月以内に別の届出を行うと、婚姻中の氏が使えます。
  • 未成年の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の分担」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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