離婚届
離婚届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。
届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。
外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。
離婚前に考えておきたいこと(子どもの親権・養育費などについて)
詳しくは、下記の子育て支援課ページをご覧ください。
2024年5月17日に、父母離婚後の子の親権、養育費などに関する法律が見直され、2026年5月までに施行されます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
協議離婚
| 届出期間 | 届出をした日から効力があります | 
|---|---|
| 届出地 | 本籍地もしくは所在地の市区町村役場 | 
| 届出人 | 夫と妻 | 
| 必要なもの | 
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| 大切なこと | 
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裁判離婚
| 届出期間 | 調停成立、審判・判決の確定日から10日以内 | 
|---|---|
| 届出地 | 本籍地もしくは所在地の市区町村役場 | 
| 届出人 | 
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| 必要なもの | 
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| 大切なこと | 
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関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民窓口係へメールを送信
 
         
         
         
       
               
               
              
更新日:2018年04月16日