公園でのイベント開催、団体利用など(都市公園内行為許可申請)

更新日:2024年08月07日

公園でのイベント開催など

都市公園は皆様の憩いの場として、原則、自由に利用することができます。

次のような行為をする場合には、事前に申請して、公園管理者の許可が必要です。

 

・物品の販売

・業として写真または映画の撮影をすること

・競技会、展示会、集会などのイベント開催

(町内外の方が出店できます。)

 

(注)申請する場合は、事前にご相談ください。

(注)事前相談の上、行為日の10日前までに申請(必着)してください。

(注)2025年2月より、役場庁舎の開庁時間が変更となりました。

開庁時間

月~金曜日:午前8時45分から午後4時まで(水曜日のみ、午後8時まで)

申請方法は、窓口、ファックス、メール、郵送で申請書を提出してください。

都市公園内行為許可申請書

団体利用(遠足、散策、校外学習など)

小中学校、保育園、幼稚園などのみなさまが遠足、散策、校外学習などで公園を利用される際は、申請は必要ありません。

また、複数の学校、保育園、幼稚園のみなさんの来園が重なる場合もございますので、ご了承ください。

なお、於大公園を利用する場合は、「学校等名・電話番号・担当教諭・日時・学年・人数」を於大公園このはな館(0562-84-6166)へご連絡ください。

  • 下見や施設利用に関してのご相談は、このはな館までお問い合わせください。
  • 事前に都市公園内行為許可申請書を出していただくことで有料施設の減免対象となる場合がございます。詳しくは、下記へお問い合わせください。
  • バスで来園される場合は、事前申請が必要です。

使用料

東浦町都市公園条例により、使用料が必要です。

なお、実施内容によっては、減免できる場合があります。

下記お問い合わせ先へご相談ください。

なお、団体登録や減免申請にお時間がかかりますので、時間に余裕をもってお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 公園緑地係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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