福祉医療費(精神障害者医療費助成制度)

更新日:2018年11月29日

精神障害者医療費助成制度の内容
対象者 助成対象の医療
精神障害者手帳1級・2級をお持ちの方
自立支援医療受給者証が交付された方
全疾患の入院医療・通院医療対象
精神障害者手帳1級・2級をお持ちの方
(自立支援医療受給者証なし)
全疾患の入院医療・通院医療対象
精神障害者手帳3級をお持ちの方
自立支援医療受給者証が交付された方
精神病床への入院医療・通院医療のみ対象
精神障害者手帳3級をお持ちの方
(自立支援医療受給者証なし)
精神病床への入院医療のみ対象
自立支援医療受給者証が交付された方
(精神障害者手帳なし)
精神科への通院医療のみ対象

1 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

 全疾患の入院・通院の保険診療による自己負担分が、無料になります。(保険適用外のものについては、助成の対象外となります。)

 高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、助成から除外します。(後で返還していただくことになります。返還の手続きについては別途お知らせします。)

 受診される場合は、医療機関の窓口で「健康保険証」と「精神障害者医療費受給者証」を提示してください。

2 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方

 精神入院費用の保険診療による自己負担分が無料になります。。(保険適用外のものについては、助成の対象外となります。)

 高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、助成から除外します。(後で返還していただくことになります。返還の手続きについては別途お知らせします。)

 受診される場合は、医療機関の窓口で「健康保険証」と「精神障害者医療費受給者証」を提示してください。

3 自立支援医療(精神通院)受給者証を交付された方

 自立支援医療(精神通院)に認められた医療機関の保険診療による自己負担分が、無料になります。(保険適用外のものについては、助成の対象外となります。)

 高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、助成から除外します。(後で返還していただくことになります。返還の手続きについては別途お知らせします。)

 受診される場合は、医療機関の窓口で「健康保険証」と「精神障害者医療費受給者証」と「自立支援医療(精神通院)受給者証」を提示してください。

4 助成を受けるためには

 助成を受けるには、事前に「精神障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。

 該当する方の健康保険証、印鑑、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証を持参し、保険医療課で手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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