福祉医療費助成制度
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
福祉医療費助成制度とは
下記の各助成制度の対象となり、受給者証の申請及び受給をしていただいた方に対して、医療機関での受診時の保険診療分の医療費を東浦町が本人に代わって負担する制度です。
各助成制度の対象になるかの確認は、下記リンク先で確認していただくか、保険医療課福祉医療係までお電話にてお問い合わせください。
- 福祉医療費(母子家庭等医療費助成制度)
- 福祉医療費(子ども医療費助成制度)
- 福祉医療費(障害者医療費助成制度)
- 福祉医療費(後期高齢者福祉医療費給付制度)
- 福祉医療費(精神障害者医療費助成制度)
- よくあるご質問
申請に必要なもの
申請の際には、以下のものをご用意ください。
- 対象者の「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容が分かるもの
- 対象者の福祉医療費受給資格が確認できるもの(該当の等級の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など。母子家庭等医療については、対象の方の状況によりご用意いただくものが異なりますので、ご相談ください。)
受給者証をお持ちの方は、このような場合申請が必要です。
- 住所、氏名など受給者証に記載されている内容に変更があったとき
- 健康保険が変わったとき
- 福祉医療の対象になった資格が変わったとき(各種手帳の等級が変わった、有効期限が変わったなど)
以上の場合は、変更内容が分かるもの、「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容が分かるもの、受給者証が必要です。
- 愛知県外で医療機関を受診し、医療費を自己負担したとき
- 福祉医療費受給者証を提示せずに医療機関を受診し、医療費を自己負担したとき
以上の場合は、受診した際の領収書、振込先口座の情報が分かる通帳やキャッシュカード、受給者証が必要です。
なお、支払った医療費が高額になり、健康保険組合から高額療養費の支給を受けることができる場合は、高額療養費の支給を先に受けていただき、その決定通知を添付していただく必要があります。
治療のために補装具(コルセット等)を購入したとき
支払った金額が分かる領収書、補装具(コルセット等)の部品の内訳が分かるもの、補装具(コルセット等)を作成するための医師の意見書、「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容が分かるもの、振込先口座の情報が分かる通帳やキャッシュカード、受給者証が必要です。
なお、国民健康保険及び後期高齢者医療以外の健康保険組合に加入している方は、あらかじめ健康保険組合に補装具(コルセット等)の代金の健康保険負担分を請求していただく必要があります。請求後、療養費として健康保険組合から決定通知が届きますので、上述の必要なものに合わせて保険医療課までご持参ください。その場合、保険医療課で申請していただく福祉医療費分への添付書類は、コピーで構いません。
交通事故などによる負傷の治療に受給者証を使うとき
保険医療課福祉医療係までお電話でお問い合わせください。担当者から必要書類をご案内します。
(注)医療機関への受診の状況により、文書等により手続きをお願いすることがあります。
(注)福祉医療制度に関する資格等の異動が判明した場合、こちらでその状況を把握した時点で、変更の申し出のお願いをさせていただく場合があります。