地方創生応援税制【企業版ふるさと納税】
制度概要
令和2年度から税の軽減効果が、損金算入による軽減効果(寄附額の3割)と合わせて、最大で約9割が軽減され、実質的な負担が約1割まで圧縮されることになりました。

例)100万円寄附すると、最大約90万円の法人関係税が軽減。
1.法人住民税 寄附額の4割を税額控除。 (法人住民税法人税割額の20%が上限)
2.法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
3.法人事業税 寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)
企業版ふるさと納税の詳しい制度概要については下記の内閣府ポータルサイトをご参照ください。
寄附対象事業について
地方創生に向けた5つの目標
下記、5つの目標に関連する町の事業に対して、企業版ふるさと納税が活用できます。対象事業は一例で他にも様々な事業がありますので、寄附をお考えいただける企業様は政策課までお問合せください。
【基本目標1:結婚・出産・子育ての希望がかなうまちをつくる】
<対象事業1:妊婦医療費補助事業>
母子健康手帳の交付を受けた月の初日から5か月間の保険適用内の医療費を補助することで、妊婦さんと生まれてくる赤ちゃんの健康をサポートします!
<対象事業2:多様な子育て応援補助事業>
保育所等を利用せず、家庭内等で子育てをする3歳児以上の子どもの保護者へ補助
金を交付することで、安心して希望する子育てを選択できる環境づくりを進めます!
【基本目標2:産業振興による地域活力のあるまちをつくる】
【基本目標3:地域資源を生かした魅力あるまちをつくる】
<対象事業:於大の方生誕500年記念事業>
於大まつりや於大のみち再整備をはじめ、於大の方生誕500年(2028年)に向けて、於大の方の功績や東浦町の魅力を広くPR できるイベント等を開催します!
<対象事業:於大公園再整備事業>
開園から30年以上経過した於大公園をより魅力的で賑わいのある公園とするため、バーベキュー広場の整備(パーゴラの設置等)及び園路の舗装を行います!
【基本目標4:交通が便利で快適に暮らせるまちをつくる】
【基本目標5:つながり、絆をはぐくむまちをつくる】
物品での寄附の募集について
企業版ふるさと納税は、現金での寄附のみならず、物品での寄附も可能です。
本町で寄附を希望する物品の一覧表を作成しましたので、企業様におかれましては、寄附の参考にして下さい。
なお、物品の金額や数量等の関係から、掲載している物品を全て受け入れることができるとは限りません。
対象事業を紹介しています
企業版ふるさと納税ポータルサイト
内閣府が運営する「企業版ふるさと納税ポータルサイト」に、対象事業を掲載しています。
詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。
ふるさとコネクト
株式会社JTBが運営する企業版ふるさと納税の大手ポータルサイト「ふるさとコネクト」に、対象事業を掲載しています。
詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。
企業版ふるさとチョイス
株式会社トラストバンクが運営する企業版ふるさと納税の大手ポータルサイト「企業版ふるさとチョイス」に、対象事業を掲載しています。
詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。
「企業版ふるさとチョイス」
(結婚・出産・子育てサポート事業)(於大公園再整備事業~於大公園が生まれ変わります~)
企業版ふるさと納税の総合窓口
株式会社ジチタイアドが運営する「企業版ふるさと納税の総合窓口」に、対象事業を掲載しています。
詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。
寄附にあたっての注意点
・一回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
・企業の本社が東浦町にある場合は、本制度の対象となりません。
・寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受けることは禁止されています。(注)
(注)詳細につきましては、下記をご覧ください。
「寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」についての解説(PDFファイル:318.2KB)
寄附の流れ
- 「寄附申出書」にご記入のうえ、政策課にご提出ください。(郵送可)
- 「寄附申出書」の受理後、東浦町から企業様に納入通知書を送付します。指定の金融機関にて納付をお願いします。
- ご入金確認後、企業様に寄附受領証を発行します。税額控除の申告に必要ですので大切に保管してください。
- 企業様から税の控除の申告をしていただきます。
寄附実績一覧及びご寄附いただいた企業様のご紹介
企業版ふるさと納税の寄附の申し出をいただいた企業様を紹介いたします。
ご寄附いただきました企業の皆様に心より感謝申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策課 政策秘書係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
政策課 政策秘書係へメールを送信

