企業再投資促進補助金
事業目的
企業の町外流出防止及び雇用の維持拡大を図り、町の商工業の振興や活性化を目的とし、愛知県と連携して、町内に工場又は研究所(以下「工場等」という。)を20年以上立地する企業の再投資を補助します。
事業概要
補助対象者 | 町内において、工場等を20年以上立地し、次項に掲げる補助対象分野に該当する工場等の新増設(注1)を行う企業 |
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補助対象分野 |
下記1若しくは下記2に該当する関連分野又は集積業種 1.次世代自動車関連(自動車関連を含む。)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 2.愛知県の産業集積推進に関する基本指針定める集積業種(注2) |
補助対象経費 | 土地を除く固定資産取得費用(ただし、製造又は開発に直接寄与しない償却資産を除く。) |
補助率及び補助限度額 |
【大企業】(県・町それぞれから直接補助) ・補助率:県4%以内 / 町4%以内 ・補助限度額:県2億円 / 町2億円 【中堅企業(みなし大企業)】(県・町それぞれから直接補助) ・補助率:県4%以内 / 町4%以内 ・補助限度額:県2億円 / 町2億円 【中堅企業】(県・町それぞれから直接補助) ・補助率:県5%以内 / 町5%以内 ・補助限度額:県2億円 / 町2億円 ・補助限度額:県2億円 / 町2億円 【中小企業(みなし大企業)】 ・補助率:補助対象経費の8%以内 ・補助限度額:4億円 【中小企業】 ・補助率:補助対象経費の10%以内 ・補助限度額:4億円 |
投資規模及び雇用要件 |
【大企業】 |
その他要件等 |
・工事着工日の30日前までに事業認定申請を行う必要があります。 ・愛知県の「愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の採択を受ける必要があります。 ・大企業及びみなし大企業においては、過去に、同一の事業所における同一事業において、企業再投資促進補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないことが必要です。 ・過去に、東浦町企業立地交付金の交付を受けていないことが必要です。 ・町税の滞納がないことが必要です。 |
申請先 |
【大企業及び中堅企業(みなし大企業含む)】 県(産業立地通商課)及び町(商工農政課商工労政係) 【中小企業(みなし大企業含む)】 町(商工農政課商工労政係) |
(1)中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。
(2)中堅企業者
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条に規定する企業をいう。
(3)みなし大企業
中小企業者又は中堅企業者であって、次に掲げるいずれかに該当する企業をいう。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記アからウのいずれかに該当する者が 所有している者
オ 上記アからウに該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている者
(4)大企業
中小企業者及び中堅企業者のいずれにも該当しない企業をいう。
(注1)新増設とは、下記のいずれかになります。
・工場等を新たに建設すること
・工場等を増築すること
・事業の用に供する機械および設備を一新すること
(注2)愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種(県HP)
(注3)常用雇用者は、工場等を主たる勤務地とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする方となります。
補助金支払までの流れ
補助金支払までの流れ(大企業及び中堅企業(みなし大企業含む)) (PDFファイル: 255.8KB)
補助金支払までの流れ(中小企業(みなし大企業含む)) (PDFファイル: 259.8KB)
よくあるご質問
Q:設備一新とはどういうものですか?
A:工場等の新増設を伴わない設備投資となります。新たに設置される設備の数や設置面積が、当該工場等の設備の過半を占める場合に当たります。
Q:工事着工日とは、具体的にいつを指しますか?
A:工場等の新増設の場合は、くい打ちや地盤改良などの工場等の建設に係る意思を対外的に示した行為を実際に着手した日になります。設備一新の場合は、設備の最初の発注日になります。
Q:常用雇用者にパートタイム労働者や契約社員は含まれますか?
A:社会保険・雇用保険に加入していれば、含めることができます。ただし、派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生は含めることはできません。
Q:町内に20年以上生産機能を有さない事業所を立地しており、新しく工場を建てる場合は、補助の対象となりますか?
A:原則、生産機能を有した工場等が20年以上町内に立地している必要がありますので、本補助制度については対象外となります。
Q:補助対象となった資産は、処分等できますか?
A:補助対象資産は、操業を開始してから5年間、財産処分の制限がありますので、補助目的に反した処分等はできません。ただし、補助目的内の移設や譲渡、交換等については、事前に報告いただければ認められる場合があります。補助目的に反した処分等を行った場合は、補助金の返還対象となりますので、お気をつけください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工農政課 商工労務係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
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更新日:2016年03月01日