セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種を指定します。(令和7年1月1日から令和7年3月31日分)
詳細について、中小企業庁のホームページに掲載されておりますので、お知らせいたします。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))【中小企業庁】
愛知県信用保証協会が取り扱う 業況の悪化している業種に属する中小企業者のための保証制度「セーフティネット保証5号」を受ける上で必要な認定を行っています。
認定基準
認定基準
次のいずれかの要件を満たしている場合、認定申請することができます。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
<所在地>
法人の場合:本店所在地及び事業実態が東浦町にあること
個人の場合:事業所所在地及び事業実態が東浦町にあること
認定要件(イ)売上高などの減少
認定要件(1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(申請書:(イ)ー1)
〈認定基準〉
・最近3カ月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少
認定要件(2)
2つ以上の事業を営んでおり、主たる業種が指定業種に属する業種である場合(申請書:(イ)ー2)
〈認定基準〉
・主たる業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
・全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
認定要件(3)
2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が指定業種に属する業種である場合(申請書:(イ)ー3)
〈認定基準〉
・指定業種の最近3カ月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
・全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
認定要件(イ)新型コロナウイルス感染症に起因する売上高などの減少
【2024年7月1日より売上高等の比較方法が変更になりました】
売上高等の比較について、以前の「最近1カ月の売上高等とその後2ヶ月の見込売上高等の合計」と、「前年又は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期」を比較する方法から、2024年7月1日より「最近3カ月の売上高等の合計」と、「前年又は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期」を比較する方法に認定基準が変更になりました。(申請書:(イ)ー4、5、6)
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高等は比較対象に入らず、前々年の同期との比較となります。
「売上高比較表」に新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期を記載いただき、比較対象となる前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期以降の場合は、「前年」を「前々年」に読み替えてください。
また、前年実績の無い創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。(申請様式イー(7))
申請にあたっては、創業間もないことや、業容拡大等の状況が確認できる資料を提出してください。
【例1:令和3年6月申請/コロナの影響を令和2年2月から受けた場合】
直近月(実績):令和3年5月、4月、3月
比較対象:平成31年5月、4月、3月
【例2:令和3年6月申請/コロナの影響を令和2年4月から受けた場合】
直近月(実績):令和3年5月、4月、3月
比較対象:平成31年5月、平成31年4月、令和2年3月
申請における注意点
「最近3か月」、「最近1か月」の取扱い
【最近3か月】
原則、認定申請書を提出する月の前月を含めた連続する過去3か月になります。
前月の売上等の実績が出ていない場合は、前々月を基準とした連続する過去3か月の実績で申請してください。
【最近1か月】
原則、認定申請書を提出する月の前月になります。
前月の売上等の実績が出ていない場合は、前々月での実績で申請してください。
(注)実績が出ていない場合の取扱いとなりますので、作為的に売上高等の実績月を選ぶことはできません。
その他
認定までに数日要しますので、お急ぎの場合は、日数に余裕を持って申請してください。
(注)書類の不備等がなければ、3~4日をめどに認定が可能です。
必要書類
<法人の場合>
- 5号認定申請書(2枚)
- 最近3カ月間の売上高等が分かる書類((注)任意様式、要会社印)
- 売上高比較表
- 直近の決算書及び試算表・損益計算書、法人事業概況説明書等
- 直近の決算後の試算表・損益計算書等、法人事業概況説明書(注1)
- 登記簿謄本の写し (注2)
- 委任状(金融機関等本人持込以外)
- 納税証明書(町税の完納証明)(注3)
(注1)比較対象となる年月日が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合は、前々年等の決算後の試算表・損益計算書・法人事業概況説明書等の提出も必要です。
(注2)3ヶ月以内に発行されたもの。
(注3)代表取締役個人の町税の完納証明も必要です。ただし、代表取締役個人の住所地が町外の場合は、必要ありません。
<個人の場合>
- 5号認定申請書(2枚)
- 最近3カ月間の売上高等が分かる書類((注)任意様式、要会社印)
- 売上高比較表
- 直近の所得税確定申告書の写し及び帳簿の写し等(注)
- 確定申告書以降の帳簿の写し等
- 委任状(金融機関等本人持込以外)
- 納税証明書(町税の完納証明)
(注)比較対象となる年月日が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合は、前々年等の決算後の試算表・損益計算書・法人事業概況説明書等の提出も必要です。
認定申請書
申請書:(イ)-6 (注)両面印刷してください。 (PDFファイル: 103.8KB)
申請書:(イ)-7(注)両面印刷してください。 (PDFファイル: 94.3KB)
申請書:(ロ)-3 (注)両面印刷してください。 (PDFファイル: 110.4KB)
最近1か月の売上高等の要件緩和に係る理由書 (PDFファイル: 87.0KB)
金融機関ご担当者様へ
新型コロナウイルス感染症の影響開始年月について、過去にセーフティーネットの申請(認定)を行った事業主の方は、最初の申請(認定)時に申告された年月日が適用されます。
金融機関のご担当者様は、事業主の方の過去の申請(認定)をご確認いただきますよう、お願いいたします。
金融機関において過去の申請(認定)の有無等が不明な場合は、商工振興課にてお調べいたしますのでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工農政課 商工労務係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
商工農政課 商工労務係へメールを送信
更新日:2025年01月08日