小規模企業等振興資金

更新日:2026年04月01日

経営の振興に役立てていただく制度です。

利用できる方は町内に一定の事業所を有し、引き続き6ヶ月以上町内で同一業種に属する事業を営んでいる個人、会社、医療法人および企業組合。

ただし、次に掲げる方は、対象としておりません。

  1. 保証除外業種を営む方金融業、証券業、商品先物取引業、遊興飲食業、射倖的娯楽業等
  2. 許認可等を要する事業を営む方で、その許認可等を受けていない方
  3. 税を滞納されている方
  4. 不渡処分により金融機関と取引停止中の方
  5. 保証協会の代位弁済を受けて、現在求償件が残存している方

お知らせ

  • 令和8年4月1日受付分より、申込に係る必要書類が変更となります。

詳細は必要書類一覧をご覧ください。

【令和8年4月1日受付分~】小規模企業等振興資金必要書類一覧(PDFファイル:120.2KB)

  • 令和8年4月1日受付分より、融資利率が変更となっていますので、下記の表でご確認ください。
  • 設備資金で営業車両を購入される場合で、保証料補助金を申請する方は、「車両購入に係る誓約書」を保証料補助金申請時に提出してください。

制度の主な内容・条件

制度の主な内容・条件
  通常資金
従業員50人(商業・サービス業30人)以下の企業のための制度です
小口資金
従業員20人(商業・サービス業5人)以下の企業のための制度です
金額 5,000万円以下

2,000万円以下

ただし、既存の信用保証付き融資残高(極度設定のある保証は、融資極度額)との合計が2,000万円の範囲内となる保証に限ります。

保証期間
および
貸付利率

1年超3年以内 年1.9%
3年超5年以内 年2.0%
5年超7年以内 年2.1%

7年超10年以内 年2.2% (注)資金用途は設備資金に限る
 

1年超3年以内 年1.7%
3年超5年以内 年1.8%
5年超7年以内 年1.9%
7年超10年以内 年2.0% (注)資金用途は設備資金に限る
資金使途 事業上の運転資金または設備資金 事業上の運転資金または設備資金
返済資金 原則として均等分割返済 原則として均等分割返済
貸付方法 原則として証書貸付 原則として証書貸付
担保 原則として不要 原則として不要
連帯保証人 原則として法人代表者以外不要 原則として法人代表者以外不要

 

<注意>

  • 審査には、一週間程度お時間がかかります。余裕をもって申請してください。
  • 書類に不備があった場合は、信用保証協会に事前審査を行っていた場合でも、認定することはできません。

 

取扱金融機関

  • 岡崎信用金庫 
  • 知多信用金庫 
  • 半田信用金庫
  • 碧海信用金庫 
  • あいち知多農協
  • 西尾信用金庫(令和8年4月1日受付分より)

添付資料等

令和8年4月1日受付分より

小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金

東浦町に事業実態があり申し込みを実施した小規模企業等振興資金融資に係る保証料を愛知県信用保証協会へ支払った方は下記補助金の対象となります。

詳細は、下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工農政課 商工労政係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118

商工農政課 商工労政係へメールを送信