中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年04月28日

令和5年4月1日以降の申請について

 令和5年度税制改正が行われたため、申請に必要な書類や税制優遇措置等が変更となりました。

 詳細につきましては、次の「先端設備等導入計画等の概要について」を御確認ください。

先端設備等導入計画とは

中小企業等経営強化法に基づき、設備投資による労働生産性の向上を目的とし、中小企業・小規模事業者の方が作成する計画です。

 認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受け、この計画を本町へ提出し、認定を受けることで税制措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の対象者

対象となる事業者

上記の表に当てはまる中小企業者

認定までの手続について

流れ

1.認定経営革新等支援機関(注1)による「事前確認書」、「投資計画に関する確認書」を取得

2.必要書類を添えて、町へ先端設備等導入計画を申請(審査に一定の期間を要するため、余裕をもって申請してください。)(注2)

3.町で審査後、認定

4.設備の取得及び導入

 

(注1)認定経営革新等支援機関は、商工会議所、商工会、金融機関等が該当します。詳しくは中小企業庁のホームページを御覧ください。

(注2)申請書等の様式はページ下部にあります。

フロー図

フロー図

フロー図

詳細は、下記の「先端設備等導入計画の策定の手引き」を御確認ください。

申請に必要な書類

新規申請の場合

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請者の押印は不要)

2.認定経営革新等支援機関による確認書

3.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(税制の特例を受けたい場合は必須)

4.申請者の住所が町外の場合、設備を導入する事業所が町内にあることを示すもの
(例:契約書の写し、消印のついた郵便物の写し、許認可証の写し、営業証明等)

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(税制の特例を受けたい場合は必須)

6.リース契約見積書、固定資産税軽減計算書の写し(リース取引の場合)

7.法人の場合:直近の決算書/個人の場合:直近の確定申告書

8.町税の完納証明書の写し

9.返信用封筒(返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)(注)直接窓口まで取りに来られる方は不要です。

10.その他必要な書類

 

(注)税制改正前(令和5年3月31日以前)までに先端設備等導入計画の認定を受けた事業者が、令和5年4月1日以降に導入する設備で固定資産税の減免措置を受けたい場合は、新規申請で提出してください。

変更申請の場合

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(申請者の押印は不要)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更又は追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。)

2.認定経営革新等支援機関による確認書

3.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(税制の特例を受けたい場合は必須)

4.前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し

5.リース契約見積書、固定資産税軽減計算書の写し(リース取引の場合)

6.町税の完納証明書の写し

7.返信用封筒(返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)(注)直接窓口まで取りに来られる方は不要です。

8.その他必要な書類

 

(注)設備の取得金額、法人の代表者の交代等の軽微な変更については、変更申請は不要です。

(注)固定資産税の1/3軽減を受けたい場合の賃上げ方針の表明は、新規申請時のみ記載できます。変更申請時に記載することはできないため、御注意ください。

様式等

認定申請書

確認書(認定経営革新等支援機関が作成)

導入計画に関する確認書

投資計画に関する確認書

 認定を受けるためには必須ではありませんが、税制の特例を活用したい場合は、必須となります。

こちらの書類と「別紙(基準への適合状況)」を認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)へ提出し、「投資計画に関する確認書」の発行を受けてください。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、設備の取得が令和6年3月末までの場合は5年間、令和7年3月末までの場合は4年間、固定資産税が1/3に軽減されます(通常の特例は3年間に限り1/2)。

固定資産税の特例(減免措置)に関する手続について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

詳細については、町税務課へお問い合わせください。

固定資産税の特例について

特例の概要

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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