指定給水装置工事事業者の指定申請・変更等

更新日:2023年04月01日

排水設備指定工事店の各種手続きについては こちら

指定に係る各種手続き

令和5年4月1日から各種手続きの様式が変わりました。

指定の申請(新規又は更新)

(別表の機械器具調書を含む)

東浦町で指定(新規登録・指定更新)を受けようとするときに提出してください。

(事務手数料としていずれも1万円が必要です。)

事業所の所在地は、給水装置工事の事業の拠点となる場所であり、かつ、給水装置工事主任技術者を置いている必要があります。

 

(代表者本人の署名(又は記名押印)が必要。)

(新規の申請時のみ。)

 

(注)その他の必要な添付書類は 必要書類一覧(PDFファイル:4.8KB) の給水装置の表でご確認下さい。

 

 

変更の届出

組織形態、氏名・名称、代表者・役員、住所、電話等に変更があったときに提出してください。

代表者・役員に変更があるときは、誓約書(Wordファイル:16.8KB)(代表者本人の署名(又は記名押印)が必要。)

いくつかの変更があるときは、別々の届けにはしないで、まとめて提出してください。

 

(注)その他の必要な添付書類は 変更時等の必要書類一覧(PDFファイル:7.2KB)の給水装置の表でご確認下さい。

 

変更のあった日から30日以内に提出してください。

 

 

廃止し、休止し、若しくは再開したとき

廃止又は休止の日から30日以内に提出してください。

廃止、休止のときは、指定事業者証を返納してください。

事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に提出してください。

 

 

主任技術者を選任し、又は解任したとき

遅滞なく届け出てください。

 

 

指定証の再交付

汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道工務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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