指定給水装置工事事業者の指定申請・変更等
排水設備指定工事店の各種手続きについては こちら
指定に係る各種手続き
令和5年4月1日から各種手続きの様式が変わりました。
指定の申請(新規又は更新)
指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル: 17.8KB)
(別表の機械器具調書を含む)
東浦町で指定(新規登録・指定更新)を受けようとするときに提出してください。
(事務手数料としていずれも1万円が必要です。)
事業所の所在地は、給水装置工事の事業の拠点となる場所であり、かつ、給水装置工事主任技術者を置いている必要があります。
(代表者本人の署名(又は記名押印)が必要。)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 14.5KB)
(新規の申請時のみ。)
変更の届出
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Wordファイル: 14.4KB)
組織形態、氏名・名称、代表者・役員、住所、電話等に変更があったときに提出してください。
代表者・役員に変更があるときは、誓約書(Wordファイル:16.8KB)(代表者本人の署名(又は記名押印)が必要。)
いくつかの変更があるときは、別々の届けにはしないで、まとめて提出してください。
変更のあった日から30日以内に提出してください。
廃止し、休止し、若しくは再開したとき
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 14.6KB)
廃止又は休止の日から30日以内に提出してください。
廃止、休止のときは、指定事業者証を返納してください。
事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に提出してください。
主任技術者を選任し、又は解任したとき
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 14.5KB)
遅滞なく届け出てください。
指定証の再交付
指定給水装置工事事業者証再交付申請書 (Wordファイル: 14.7KB)
汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道工務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421
上下水道課 水道工務係へメールを送信
更新日:2023年04月01日