令和6年度の償却資産申告について

更新日:2023年11月27日

毎年1月1日現在、償却資産を所有する個人又は法人は、資産の多少や増減の有無に関わらず、1月31日までに償却資産の所在地の市町村に申告することが定められています。

提出書類

償却資産申告書及び種類別明細書を提出してください。

償却資産申告書及び種類別明細書は窓口で配布していますが、以下のファイルを印刷しご提出いただいても構いません。

ただし、受付印押印済の控えが必要な場合は、2部提出してください。受付印押印済の控えを郵送で受け取りたい場合は返信用封筒(宛先記入・切手貼付)を添付してください。

申告書の記入については、「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

また、インターネットによる電子申告(エルタックス)も利用できます。提出書類の作成や郵送・持参の手間が省け大変便利です。ぜひご利用ください。

詳しくはエルタックスのホームページをご覧ください。

提出期間

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

(注)期限間近は窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力ください。

提出先

〒470-2192

住所不要

東浦町役場総務部税務課資産税係

申告時の注意事項

1.アパートを新築したり、新たに事業を始めたりした方で、次のような事業用資産をお持ちの方は、償却資産の申告が必要になります。

対象となる事業用資産
アパート、貸家経営を始めた方 植栽、自転車置き場、コンクリート舗装、アスファルト舗装、太陽光発電設備(建材型以外)、ゴミ置き場、側溝、備え付けルームエアコン(据え置き型)、基礎のない物置、門、アーチ、看板、フェンス、コンクリートブロック塀、屋外照明、屋外給排水設備、下水道・浄化槽、受変電設備
店舗、事業を始めた方 構築物、機械及び装置、大型特殊自動車、工具、器具、備品等

2.申告書の記入には取得した資産の名称、年月、価額等が必要となります。アパートを新築した方で外構工事費等を建物の建築費に含めて支払っている場合は、建築業者に事前に外構工事費等の内訳を確認してください。

3.減算申告する場合は、送付した償却資産申告書及び種類別明細書の該当箇所に二重線を引いて訂正し、理由を摘要欄に記入してください。

4.事業を行なっていても、申告する資産がない場合は、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して申告してください。

5.廃業、解散、移転した場合は、申告書の備考欄にその年月、内容を記入して申告してください。廃業、解散、移転していても、申告がない場合、翌年度にも申告書が郵送されますので、必ず申告してください。

6.農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象へ変更になりました。税務課住民税係の窓口でナンバープレートの交付手続きをしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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