養子縁組届
養子縁組届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。
届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。
外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。
届出期間 | 届出をした日から効力があります |
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届出地 |
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届出人 | 養親および養子または代諾者 |
必要なもの |
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2018年04月16日