更新日:2020年12月24日
町県民税(個人)のしくみ
住民税と納税義務者
住民税(町民税と県民税を合わせた呼び方です。)は、一定の額を負担する均等割と所得金額に応じて負担する所得割によって構成され、原則、町内に住所があり、前年中に所得があった人が納税義務者となります。
住所を移された場合は、その年の1月1日現在の住所地で課税となります。
このほか、町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する人で町内に住所を有しない人も対象となります。
住民税額の計算方法
住民税額=均等割+所得割
所得割額=課税所得金額(千円未満切捨て)×税率-税額控除
課税所得金額=所得金額-所得控除
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納付方法について
住民税の納付方法は、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収、普通徴収の3種類の方法があります。
会社へお勤めの方は原則給与からの特別徴収、65才以上の老齢基礎年金等の受給者の方は原則年金からの特別徴収となります。
なお、それ以外の方は、普通徴収となります。
課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 1月1日に死亡した人。
- 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人。
- 令和3年度以降
障害者、未成年者(婚姻していない人)、または寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人。 - 令和2年度まで
障害者、未成年者(婚姻していない人)、または寡婦・寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人。
均等割がかからない方
令和3年度以降
- 前年中の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の人。
(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×28万円+10万円+16.8万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)
令和2年度まで
- 前年中の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の人。
(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×28万円+16.8万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)
所得割がかからない方
令和3年度以降
- 前年の総所得金額等(注)が、次の式で求めた金額以下の人。
(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)
令和2年度まで
- 前年の総所得金額等(注)が、次の式で求めた金額以下の人。
(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×35万円+32万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)
(注)前年の総所得金額等
損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。
減免制度
納税者が生活保護を受けることになったり、前年中の所得が一定条件に当てはまる方が長期療養、失業等により著しく所得の減少が見込まれることとなり、納税が困難なときには、申請により減免が受けられます。
減免申請の手続きは
減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに印鑑と納付書および必要書類等を持参の上、「減免申請書」を提出してください。 この制度は納税が困難な方を対象としておりますので、申請は納付の前に限られます。 納付後の申請はできませんので、ご注意ください。
令和3年4月1日以降
1 | 生活保護法による保護を受けることとなった人 |
---|---|
2 | 賦課期日(1月1日)後に死亡した人のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下の人 |
3 | 6月以上療養中の人(療養を必要と認められる人を含む。)のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下で、かつ、療養により当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額以下に減少する人 |
4 | 前年中における合計所得金額が210万円以下の人で、失業や廃業などにより当該年の合計所得金額の見込みが前年の2分の1以下となった人で、生活が著しく困難となったと認められる人 |
5 | 雇用保険法の基本手当の受給資格を有する人のうち、前年中における合計所得金額が210万円以下で、かつ、当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額以下に減少する人 |
6 | 賦課期日(1月1日)現在において勤労学生であった人 |
7 | 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた人のうち、所定の被害のあった人 |
1 | 死亡した人 |
---|---|
2 | 生活保護法による保護を受けることとなった人 |
3 | 障害者になった人 |
4 | 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上の場合で前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人 |
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