にぎわい創出補助金

更新日:2025年05月13日

趣旨

町のにぎわい創出につながるイベントの開催を促すとともに、地域資源を活用したイベントの定着を図ることを目的としたイベントを開催する団体に対し、補助金を交付します。

補助対象者

上記趣旨に係るイベントを開催する団体。ただし、次に掲げる団体を除きます。

1.企画した事業の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行することができる体制を有さない団体
2.政治活動又は宗教活動を目的とした団体
3.東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者が関与している団体
4.その他町長が適当でないと認めた団体

補助対象事業

次のいずれにも該当する事業

1.町のにぎわい創出に寄与し、その主たる効果が町内に還元される事業
2.過去に開催実績のない事業
3.参加者を限定せず、特定の受益者を対象としない事業
4.来場者が500名以上見込まれる事業
5.補助金の申請をした日の属する年度内に完了する事業

(注)ただし、次に掲げる事業については、補助対象事業としません。
1.政治活動又は宗教活動を目的とした事業
2.町が交付する他の補助金等の交付を受けている事業
3.その他町長が適当でないと認めた事業

補助対象経費

補助対象事業の実施に要する経費のうち、下表に定めるもの。
ただし、協賛金等(参加費を除く。)の収入が当該補助対象経費以外の経費を超える場合には、当該超えた額を当該補助対象経費から控除するものとし、国、県等から補助金等の交付を受けている場合には、当該補助金等の額を当該補助対象経費から控除するものとします。

補助対象経費
1 報償費 ボランティアに対する謝礼等
2 需用費 消耗品費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、資材・書籍等の購入費
3 役務費 切手、電話等の通信運搬費、広告料、保険料、申請料等
4 使用料及び賃借料 会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等
5 委託料 会場設営委託料、司会業務委託料、清掃業務委託料、警備業務委託料等
6 その他の経費 その他町長が必要と認める経費

(注)ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費としません。

1.団体構成員の人件費、事務所維持のための経費等の団体の経常的な運営に要する経費
2.慶弔費、交際費、懇親会費等の社会通念上公金を財源とすることが不適切な経費

補助金の額

30万円又は補助対象経費のいずれか少ない額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(注)ただし、補助対象事業が参加費を徴収する場合については、30万円又は補助対象経費の3分の2のいずれか少ない額を限度とする。

交付申請

補助金の交付を受けようとする団体は、補助対象事業を実施する前に、次の書類を提出してください。

1.補助金等交付申請書
2.事業計画書(任意様式)
3.収支予算書
4.定款、規約その他の団体の概要が分かる書類
5.その他町長が必要と認める書類

【変更交付申請】
補助金の交付決定を受けた団体で、補助対象事業の全部若しくは一部を廃止し、中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書を提出してください。

実績報告

補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止若しくは中止の承認を受けたときは、完了の日又は廃止若しくは中止の承認を受けた日(以下「完了等の日」という。)から起算して30日を経過した日又は完了等の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、下記書類を事業実施時の写真等を添えて提出してください。

請求

実績報告書の提出後に東浦町から補助金の額の確定通知書を受理しましたら、請求書を提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

観光交流課 郷土観光係(東浦町郷土資料館(うのはな館))
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4
電話番号:0562-82-1188
ファックス:0562-82-1189

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