騒音・振動・悪臭関係等届出書様式

更新日:2018年01月23日

特定施設に関する規制及び届出

  生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設等)を設置する工場・事業場に対し、騒音・振動の大きさについて、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。工場等に新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、又は特定施設の数等の変更を行う場合は、その工事開始の30日前までに届出が必要です。

特定施設関係届出

騒音規制法

【お願い】

騒音規制法では、特定施設の数等の変更の届出について、「直近の届出により届け出た数の2倍より大きい数に増加する場合のみ届出が必要」とありますが、東浦町では、町内に設置された特定施設の数を把握するため、増減にかかわらず、特定施設の数を変更する場合は、本届出書の提出をお願いしています。

 

振動規制法

 注意: 特定施設の使用の変更届出書は、特定施設の種類ごとの数変更届出書と同じ様式

【お願い】

振動規制法では、「規制対象施設の種類ごとの数又はその能力ごとの数を増加させる場合のみ届出が必要」とありますが、東浦町では、町内に設置された特定施設の数を把握するため、増減にかかわらず、特定施設の数を変更する場合は、本届出書の提出をお願いしています。

 

県民の生活環境の保全等に関する条例

騒音関係

【お願い】

県民の生活環境の保全等に関する条例では、騒音発生施設の数等の変更の届出について、「直近の届出により届け出た数の2倍より大きい数に増加する場合のみ届出が必要」とありますが、東浦町では、町内に設置された特定施設の数を把握するため、増減にかかわらず、特定施設の数を変更する場合は、本届出書の提出をお願いしています。

 

振動関係

【お願い】

県民の生活環境の保全等に関する条例では、振動発生施設の種類ごとの数の変更届出について、「直近の届出により届け出た数の2倍より大きい数に増加する場合のみ届出が必要」とありますが、東浦町では、町内に設置された特定施設の数を把握するため、増減にかかわらず、特定施設の数を変更する場合は、本届出書の提出をお願いしています。

 

県民の生活環境の保全等に関する条例 騒音・振動共通様式

特定建設作業に関する規制及び届出

 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業(特定建設作業)に対し、騒音・振動の大きさ、作業時間、作業期間等について、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請け業者)は、当該建設作業開始の日の7日前(作業日当日は含まない)までに届出が必要です。

特定建設作業届出

悪臭に関する規制及び届出

 工場・事業場から発生する悪臭については、悪臭防止法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われています。

 以下の業種の工場・事業場は、県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項により、悪臭物質の施設の構造、作業の方法などを毎年度終了後1ヶ月以内(4月中)に届出が必要です。

届出が必要な業種

◎畜産農業のうち

 ・豚房施設を有するもの(豚房の総面積が50平方センチメートル未満のものを除く)

 ・牛房施設を有するもの(牛房の総面積が200平方センチメートル未満のものを除く)

 ・鶏を3,000羽以上飼育するもの

 ・うずらを20,000羽以上飼育するもの

◎乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業

◎コーンスターチ製造業

◎紡糸施設を有するレーヨン製造業

◎クラフトパルプ製造業

◎製膜施設を有するセロファン製造業

◎カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工場

◎溶鉱炉を有する製鉄業

◎シェルモールド法による鋳物製造業

◎化製場

◎し尿処理施設(し尿浄化槽を除く)

◎ごみ処理場

◎終末処理場

悪臭関係工場等届出

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

環境課 環境保全係へメールを送信