特定外来生物について

更新日:2024年09月13日

特定外来生物とは

 外来生物は、もともとその地域にはいなかった生き物で、人の活動によって国外から持ち込まれた生き物のことをいいます。

 特定外来生物は、生態系や人の生命・身体、農林水産業に大きな被害を及ぼす恐れがある外来生物の中から、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」によって、指定されています。

 特定外来生物に指定されたものについては、以下の項目について規制され、違反した場合は罰則があります。

・飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

・特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象となりません。(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません。)

・輸入することが原則禁止されます。

・野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

・許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。販売することも禁止されます。

・許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。

東浦町内で確認されている特定外来生物

東浦町内では、特定外来生物のうち、哺乳類がヌートリア、アライグマの2種類、爬虫類がアカミミガメの1種類、両生類がウシガエルの1種類、魚類がカダヤシ、ブルーギル、オオクチバスの3種類、無脊椎動物がセアカゴケグモの1種類、甲殻類がアメリカザリガニの1種類、植物がオオキンケイギク、アレチウリ、ナガエツルノゲイトウ、ボタンウキクサの4種類で合計13種類を確認しています。

(注)アカミミガメ及びアメリカザリガニは条件付特定外来生物です。

(注)条件付特定外来生物は、通常の特定外来生物に規制されている規制内容の一部が除外されます。例えば、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡等については許可無しで行うことができます。

除外された規制内容の詳細などは、以下のリンクからご確認ください。

ヌートリア

大型のネズミのような体つきで、河川やため池など水辺を好んで生活しています。

アライグマ

尾が茶色と黒色の縞模様になっているのが特徴的な動物で、森林、湿地帯、市街地まで多様な環境に生息しています。

アカミミガメ

目の後ろ、耳の上に鮮やかな赤色のラインがあり、喉に黄色の縦縞模様があるカメです。

ウシガエル

「ウオーウオー」とウシに似た太い鳴き声を出すカエル(オス)です。

カダヤシ

見た目がメダカに非常に似ている魚です。

ブルーギル

水面から見るとヒレは青白く、えらぶた後端の濃紺色が目立つ魚です。

オオクチバス

体の色は緑褐色で、背部はやや暗色がかっており、腹部は白色に近い魚です。通称「ブラックバス」と呼ばれています。

セアカゴケグモ

 黒い体に、赤色の模様が特徴の毒をもつクモです。

アメリカザリガニ

長い触角があり、一番前の脚が大きなハサミになっている生き物です。

オオキンケイギク

 5月から7月に、道端できれいな黄色い花を咲かせています。

アレチウリ

生育速度が非常に速く、つるを伸ばして一面を覆うように繁茂する一年草です。

ナガエツルノゲイトウ

南米原産の多年草で、主に水辺に生えます。(抽水植物)

ボタンウキクサ

浮遊性の多年草で水面に丸みを帯びた扇形の葉が花のように重なり合った状態で浮かんでいます。

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