離婚届
離婚届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。
届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。
外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。
離婚前に考えておきたいこと(子どもの養育費などについて)
詳しくは、下記の児童課ページをご覧ください。
協議離婚
届出期間 | 届出をした日から効力があります |
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届出地 | 本籍地もしくは所在地の市区町村役場 |
届出人 | 夫と妻 |
必要なもの |
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大切なこと |
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裁判離婚
届出期間 | 調停成立、審判・判決の確定日から10日以内 |
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届出地 | 本籍地もしくは所在地の市区町村役場 |
届出人 |
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必要なもの |
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大切なこと |
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関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民窓口係へメールを送信
更新日:2018年04月16日