中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
令和5年4月1日以降の申請について
令和5年度税制改正が行われたため、申請に必要な書類や税制優遇措置等が変更となりました。
詳細につきましては、次の「先端設備等導入計画等の概要について」を御確認ください。
先端設備等導入計画とは
中小企業等経営強化法に基づき、設備投資による労働生産性の向上を目的とし、中小企業・小規模事業者の方が作成する計画です。
認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受け、この計画を本町へ提出し、認定を受けることで税制措置を受けることができます。
【令和7年4月1日同意】東浦町導入促進基本計画 (PDFファイル: 41.4KB)
先端設備等導入計画の対象者

上記の表に当てはまる中小企業者
認定までの手続について
流れ
1.認定経営革新等支援機関(注1)による「事前確認書」、「投資計画に関する確認書」を取得
2.必要書類を添えて、町へ先端設備等導入計画を申請(審査に一定の期間を要するため、余裕をもって申請してください。)(注2)
3.町で審査後、認定
4.設備の取得及び導入
(注1)認定経営革新等支援機関は、商工会議所、商工会、金融機関等が該当します。詳しくは中小企業庁のホームページを御覧ください。
(注2)申請書等の様式はページ下部にあります。
フロー図

フロー図
詳細は、下記の「先端設備等導入計画の策定の手引き」を御確認ください。
【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き(令和 5 年度税制改正後)
申請に必要な書類
新規申請の場合
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請者の押印は不要)
2.認定経営革新等支援機関による確認書
3.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(税制の特例を受けたい場合は必須)
4.申請者の住所が町外の場合、設備を導入する事業所が町内にあることを示すもの
(例:契約書の写し、消印のついた郵便物の写し、許認可証の写し、営業証明等)
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(税制の特例を受けたい場合は必須)
6.リース契約見積書、固定資産税軽減計算書の写し(リース取引の場合)
7.法人の場合:直近の決算書/個人の場合:直近の確定申告書
8.町税の完納証明書の写し
9.返信用封筒(返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)(注)直接窓口まで取りに来られる方は不要です。
10.その他必要な書類
(注)税制改正前(令和5年3月31日以前)までに先端設備等導入計画の認定を受けた事業者が、令和5年4月1日以降に導入する設備で固定資産税の減免措置を受けたい場合は、新規申請で提出してください。
変更申請の場合
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(申請者の押印は不要)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更又は追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。)
2.認定経営革新等支援機関による確認書
3.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(税制の特例を受けたい場合は必須)
4.前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
5.リース契約見積書、固定資産税軽減計算書の写し(リース取引の場合)
6.町税の完納証明書の写し
7.返信用封筒(返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)(注)直接窓口まで取りに来られる方は不要です。
8.その他必要な書類
(注)設備の取得金額、法人の代表者の交代等の軽微な変更については、変更申請は不要です。
(注)固定資産税の1/3軽減を受けたい場合の賃上げ方針の表明は、新規申請時のみ記載できます。変更申請時に記載することはできないため、御注意ください。
様式等
認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 26.7KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (PDFファイル: 230.4KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
確認書(認定経営革新等支援機関が作成)
導入計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関による導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.0KB)
投資計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
認定を受けるためには必須ではありませんが、税制の特例を活用したい場合は、必須となります。
こちらの書類と「別紙(基準への適合状況)」を認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)へ提出し、「投資計画に関する確認書」の発行を受けてください。
投資計画確認依頼書(記載例) (PDFファイル: 254.8KB)
(別紙)基準への適合状況 (Excelファイル: 24.1KB)
基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 21.0KB)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) (PDFファイル: 95.5KB)
賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、設備の取得が令和6年3月末までの場合は5年間、令和7年3月末までの場合は4年間、固定資産税が1/3に軽減されます(通常の特例は3年間に限り1/2)。
固定資産税の特例(減免措置)に関する手続について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
詳細については、町税務課へお問い合わせください。

特例の概要
この記事に関するお問い合わせ先
商工農政課 商工労務係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
商工農政課 商工労務係へメールを送信
更新日:2025年04月16日