排水設備指定工事店の登録・継続、変更、廃止・休止・再開、証再交付
指定給水装置工事事業者の各種手続きについては こちら
排水設備工事店指定に係る各種手続き
令和5年10月1日から、共同化受付窓口への提出ができるようになります。
(共同化受付窓口)
〒456-0053 名古屋市熱田区一番三丁目2番44番
名古屋上下水道総合サービス株式会社 協会事務局分室 Tel:052-228-2611
詳しくは 東浦町排水設備指定工事店のみなさまへ(PDFファイル:20.6KB) (当町広報用チラシ)をご確認ください。
(現状では、共同化受付窓口へは提出できない事業体(市町村の水道事業・下水道事業)が少なからずあります。ご留意ください。)
(当町の指定給水装置工事事業者の手続きは、共同化受付窓口には提出できません。ご了承ください。)
(共同化受付窓口では、受付、書類審査及び参画事業体への送付までを行います。)
(指定証発行・手数料の納付は、これまでどおり各事業体で行います。)
令和5年4月1日から、毎5年以内に指定の継続の申請が必要になりました。
排水設備指定工事店の指定継続について (PDFファイル: 17.8KB)
令和5年4月1日から各種手続きの様式が変わりました。
排水設備指定工事店指定申請(新規又は継続)
排水設備指定工事店指定申請書 (Wordファイル: 24.4KB)
東浦町で指定(新規登録・指定継続)を受けようとするときに提出してください。
(新規登録時のみ、事務手数料として1万円が必要です。)
事業所の所在地は、愛知県内でかつ事業所としての実態を備えた拠点でなければなりません。
事業所には、責任技術者が1名以上専属していなければなりません。
この申請に必要な様式は、以下からダウンロードできます。
(代表者本人の署名(又は記名押印)が必要。)
排水設備指定工事店変更
排水設備指定工事店変更届 (Wordファイル: 22.6KB)
組織形態、氏名・名称、代表者・役員、住所、電話等、責任技術者等に変更があったときに提出してください。
いくつかの変更があるときは、別々の届けにはしないで、まとめて提出してください。
届けの内容によって必要な様式は、以下からダウンロードできます。
<提出期限> 変更があったら30日以内に提出してください。
排水設備指定工事店廃止・休止・再開
排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 23.6KB)
廃止、休止又は、再開するときに提出してください。
廃止、休止のときは、指定工事店証を提出してください。
<提出期限> 廃止、休止したときは30日以内に、再開したときは10日以内に提出してください。
排水設備指定工事店証再交付申請
排水設備指定工事店証再交付申請書 (Wordファイル: 23.0KB)
指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道工務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
上下水道課 下水道工務係へメールを送信
更新日:2023年08月18日