定額減税調整給付金【不足額給付分】

更新日:2025年07月08日

令和6年度に給付した調整給付の支給額に不足が生じる方へ給付を行います

概要

令和6年度に実施した定額減税(令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割から1万円の減税)の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給しました。

今年度給付する「不足額給付分」とは、令和6年分所得税額が確定したことなどに伴い、次の事情により、定額減税の恩恵を受けきれていない方へ追加で給付をするものです。

なお、現時点では、本ページで公開している以上の内容(支給対象者に該当するか、具体的な支給金額)については、お答えできません。

調整給付金については、次のページをご覧ください。

定額減税調整給付金

不足額給付-1 (詳細はこちらから)

令和6年度に実施した「調整給付金」の支給では、いち早く給付する観点から、令和5年分の所得及び扶養の状況から推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。

このため、「令和6年分所得税額」が確定してから、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方などへ、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

対象となりうる例

  • 令和5年分所得税額よりも、令和6年分所得税額が減少した場合
  • 令和6年中に扶養親族数が増えた場合
  • 修正申告等により税額が修正され、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

不足額給付-2 (詳細はこちらから)

次の支給要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円の給付となります。

【支給要件】

  • 所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外である方)
  • 税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方
  • 低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方

(注)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

対象となりうる例

  • 事業専従者の方
  • 合計所得金額が48万円を超える方

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意!

給付に関してATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号等の個人情報を聞き出すこと、また、手数料等の振り込みを求めたりするようなことは絶対にありません。このような不審な電話や郵便があった場合は、すぐに半田警察署(0569-21-0110)へご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(PDFファイル:432.4KB)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

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〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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