東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2025年03月01日

令和6年4月1日から、「東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。

東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構築することを約束した二人が宣誓し、町がその宣誓を受理したことを証明する制度です。

本制度は、性的マイノリティをはじめ、性の多様性への理解を深めるとともに、一人ひとりの個性や多様な価値観が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目的として導入しました。

なお、東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務が発生するものではないため、法律上の効力が生じるものではありませんが、様々なサービスや、社会的配慮を受けやすくするものです。

パートナーシップとは

互いを人生のパートナーとし、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構築することを約束した二人の関係をいいます。

ファミリーシップとは

パートナーシップにある二人と、二人の近親者(三親等内)を含めて家族であると約束した関係のことをいいます。

宣誓をすることができる方

パートナーシップ

(1)   成年であること。(満18歳以上であること)

(2) 少なくともいずれか一方が東浦町内に住所を有していること又は3月以内に転入を予定していること。

(3)   配偶者がいないこと。(事実婚を含む)

(注)パートナーシップ宣誓をしようとする二人が事実婚関係の場合を除く。

(4)   他の者とパートナー関係にないこと。

(5)   パートナーシップ宣誓をしようとする二人が近親者でないこと。

(注)民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができない者でないこと。ただし、養子縁組をしている又は養子縁組をしていた場合は宣誓できます。

ファミリーシップ

パートナー関係にある二人の、一方又は双方の近親者(三親等内)が対象です。対象者が15歳以上の場合は、本人の同意書が必要です。

宣誓方法

窓口もしくは郵送での宣誓を受け付けています。宣誓や証明書の交付に、費用はかかりません。しかし、届出に必要な書類(戸籍抄本・戸籍謄本等)の取得にかかる手数料や、郵送による場合の郵送料は自己負担です。

対面での宣誓方法

必要書類の確認

ファミリーシップ宣誓をするか、通称名を使用するか等によって、必要書類が異なります。「東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」で、対象者の要件、宣誓に必要な書類を確認してください。

宣誓日の予約

宣誓日の予約は、令和6年3月27日(水曜日)から受け付けます。

宣誓予定日の7開庁日前までに、メール、電話等で住民自治課へ宣誓日の予約をしてください。

予約時には下記の事項をお伝えください。

  • 宣誓される方のお名前
  • 宣誓届出の希望日時(役場開庁日の8時30分から17時まで)(注)宣誓の日時は、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
  • 代表の方の日中のご連絡先
  • プライバシー保護のため、別室での手続きを希望するか。(別室でない場合、窓口で手続を行います)
  • 手続に関してご不明な点や特に配慮が必要なこと等
  • 宣誓時に第三者の立ち合いを希望する場合には、その旨もお伝えください

宣誓当日

必要書類を持って、役場住民自治課へお越しください。

原則、パートナーシップ宣誓されるお二人にそろってお越しいただきます。お一人での宣誓も可能ですが、その場合はパートナーの方の本人確認書類の提示をお願いするほか、申請内容、要件を満たしているかを確認します。

証明書等の交付

交付には、一週間程度かかります。証明書及び証明カードを、代表者あてに簡易書留で送付します。

窓口での交付を希望する場合はご相談ください。

郵送での宣誓方法

必要書類の確認

ファミリーシップ宣誓をするか、通称名を使用するか等によって、必要書類が異なります。「東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」で、対象者の要件、宣誓に必要な書類を確認してください。

書類の郵送

〒470-2192 東浦町大字緒川字政所20番地 東浦町役場住民自治課

宛に書類を送付してください。

必ず、簡易書留等の配達記録が残る方法で送付してください。

書類に記載の日付を、宣誓日として取り扱います。

「郵送宣誓者向けチェックリスト」をご活用ください。

証明書等の交付

交付には、一週間程度かかります。証明書及び証明カードを、代表者あてに簡易書留で送付します。

窓口での交付を希望する場合はご相談ください。

詳しくは「東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き

利用できる行政サービス

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓により利用できる行政サービスの例
No. 行政サービス等の内容 証明書等の提示 担当課
1 保育所入所申込 必要 児童課
2

住民票に続柄を「縁故者」と記載

((注)同一世帯の場合のみ)

必要(転入と同時に手続の場合等) 住民課
3 町営住宅への申込 必要 都市計画課

上記は一例です。

詳しくは「東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

様式等

宣誓書・確認書には通常版の他に、デザイン版があります。ぜひご利用ください。

宣誓書画像

宣誓書デザイン版

パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携

東浦町では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、同様の制度を実施している自治体で連携をして、転居時に必要となる手続きを簡素化しています。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度自治体間連携の図

(注意)簡素化される手続きは、自治体によって異なります。手続きの詳細については、各自治体へお問合せください。

(注意)転出先の連携自治体の制度要件によっては、利用できない場合があります。利用される際は、転出先の連携自治体の制度要件をご確認ください。

愛知県内の連携自治体:東浦町、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、扶桑町、武豊町、幸田町

県外の自治体との連携は、2024年11月1日(金曜日)より開始します。

連携先の自治体は、「パートナーシップ制度 連携自治体一覧」よりご確認ください。

東浦町における手続きの簡略化について

東浦町から連携自治体へ転出するとき

転出先の連携自治体への継続手続により、東浦町への「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届」の提出、及び宣誓証明書等の返還手続が不要となります。(東浦町が交付した宣誓証明書等は、転出先の連携自治体へ提出してください。)

連携自治体から東浦町へ転入するとき

東浦町にパートナーシップ関係の継続を申告していただくことで、宣誓証明書等を交付します。転出元自治体のパートナーシップ(ファミリーシップ)宣誓受領証等を提出することで、配偶者がいないことを証明する書類の提出を省略することができます。申告方法の詳細は、「東浦町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度チラシ