住民票・印鑑証明・戸籍関係交付申請

更新日:2026年03月01日

お知らせ

2026年3月1日より「コンビニ交付」始めました。

2026年3月1日よりマイナンバーカードを利用したコンビニ交付を開始しました。コンビニ交付では、印鑑登録証明書、住民票の写しの発行が可能です。

コンビニ交付では、役場の開庁時間を気にすることなく、また、窓口を利用するよりも安く各証明書の交付を受けることができます。

コンビニ交付の詳細は、「コンビニ交付」のページをご確認ください。

2026年1月9日より「書かない窓口」始めました。

申請書の記入負担を軽減します。

お手持ちのマイナンバーカード、運転免許証または在留カードをシステムのカード読み取り機にかざすことで、「氏名」「住所」「生年月日」「性別」の情報を申請書の必要事項欄に印字することができます。

申請書をLINEで事前作成できるようになりました。

ご自宅等で事前にスマートフォン等から専用フォームに必要事項を入力し、2次元コードを発行・保存したうえで、来庁時にシステムへ読み取らせることで、申請書に事前入力した内容を印字できます。

事前に必要事項をすべて入力いただくことで、申請書への手書きによる記入が不要となり、来庁時の申請書作成の時間を短縮することができます。印字した申請書は窓口にお持ちいただき、内容の確認をいたします。

この機能は、マイナンバーカード等をお持ちでない方も利用できます。なお、これまで通り、窓口において手書きでの申請書記入も可能です。

開庁時間の変更について

2025年2月から、役場の開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。なお、毎週水曜日は午後8時まで開庁しています。

なお、本取り扱いは、2026年3月31日までとなります。

証明一覧

住民票の写し・印鑑登録証明
種別

申請に必要なもの

注意事項

窓口

窓口

手数料

コンビニ

手数料

(2027年2月28日まで)

証明の詳細
住民票の写し

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(同一世帯の方は不要)

役場

イオンSC

地区SC

250円 10円 居住関係を証明するもの
住民票(除票)の写し

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(除票になった時点で同一世帯だった場合も原則必要)

【注意事項】

・住民票(除票)の写しは2014年6月19日以前に除票となった方の証明書は発行できません。

役場

イオンSC

地区SC

250円 未対応

転出等により除票になった時点の居住関係を証明するもの

住民票記載事項証明書

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(同一世帯の方は不要)

役場

イオンSC

地区SC

250円 未対応 住民票に記載があることの証明
印鑑登録証明書

・本人確認書類

・印鑑登録証

【注意事項】

・代理人の場合は本人の印鑑登録証が必要

役場

イオンSC

地区SC

250円 10円  登録された印鑑の証明

(注)コンビニ交付は、窓口申請時と必要なものが異なるため、事前に「コンビニ交付」のページをご確認ください。

戸籍関係証明
種別

申請に必要なもの

注意事項

窓口

窓口

手数料

証明の詳細

戸籍全部(個人)事項証明

(戸籍謄(抄)本)

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(同一の戸籍にある方、直系尊属(父母)若しくは直系卑属(子、孫等)の方は不要)

役場

イオンSC

地区SC

450円 戸籍に記載された者の全部(一部)のものの写し

除籍全部(個人)事項証明書

除籍謄(抄)本

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(同一の戸籍にある方、直系尊属(父母)若しくは直系卑属(子、孫等)の方は不要)

役場

イオンSC

地区S

(注)
イオンSCについては、2003年9月27日以前の証明書は発行できません。

750円 除籍に記載された者の全部(一部)のものの写し
改製原戸籍謄(抄)本

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(同一の戸籍にある方、直系尊属(父母)若しくは直系卑属(子、孫等)の方は不要)

役場

地区SC

750円 改製された戸籍に記載された者の全部(一部)のものの写し
戸籍の附票の写し

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要(同一の戸籍にある方、直系尊属(父母)若しくは直系卑属(子、孫等)の方は不要)

役場

イオンSC

地区SC

(注)
除附票は2014年6月19日以前に除籍になった方の証明書は発行できません

250円 本籍地で住所を証明するもの
身分証明書

・本人確認書類

・代理人の場合は本人からの委任状が必要

役場

地区SC

250円 個人が法律上の行為能力を具備しているかどうかを公の機関が証明するもの(禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと。後見登記の通知を受けていないこと。)
独身証明書

・本人確認書類

【注意事項】

代理人申請不可につき、本人が来庁できない場合は、郵送での請求をご検討ください。

役場

地区SC

250円 結婚情報サービス、結婚相談業者への入会を希望する者が現在独身である旨を証明するもの
受理証明書

・本人確認書類

・戸籍届出人のみ発行可能

・代理人の場合は届出人本人からの委任状が必要

役場 350円 戸籍届出が受理されたことの証明

受理証明書

(特別様式)

・本人確認書類

・戸籍届出人のみ発行可能

【注意事項】

申請日に即日発行できません。

役場 1400円 婚姻・離婚・養子縁組・認知の各届出が受理されたことの上質紙による証明

(注)戸籍関係証明は、コンビニ交付に対応していません。

(注)本人確認書類については、以下のリンク先をご確認ください。

窓口のご案内

  • 役場(東浦町役場本庁舎1階住民課)
    平日午前8時45分から午後4時まで。水曜日のみ午前8時45分から午後8時まで。ただし、祝日を除く。
  • イオンSCは、イオンモール東浦2階行政サービスコーナー
    午前10時から午後7時30分まで。土曜、日曜、祝休日も対応可能。ただし、行政サービスコーナーの休日は除く。
  • 地区SCは、森岡、卯ノ里、生路、藤江各コミュニティセンター内地区サービスコーナー
    平日午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、各コミュニティセンターの休日は除く。
    (注)地区SCでは、各証明書を即日交付できません。お急ぎの場合は、役場や行政サービスコーナーをご利用ください。

各サービスコーナーの場所は、以下のリンク先をご確認ください。

地区サービスコーナーでの住民票等の発行の取り扱いについて

2025年10月号広報にて、「2025年12月19日(金曜日)で森岡、卯ノ里、生路、藤江各コミュニティセンターで実施していた地区サービスコーナーでの住民票等の証明書の交付を終了」とご案内しましたが、発行方法を変更して継続することになりました。変更内容は、以下の表のとおりです。

また、今回の変更に伴い、申請から証明書の交付まで最大8日間かかるようになります。お急ぎの方は役場または行政サービスコーナーをご利用ください。

詳細
 

【変更前】

2025年12月19日

午後4時まで

【変更後】

2026年1月5日から当面の間

交付可能場所

森岡、卯ノ里、生路、藤江各コミュニティセンター

(緒川及び石浜を除く)

申請可能日

平日午前8時30分から午後5時15分

(コミュニティセンターの休業日を除く)

交付の流れ

申請書を提出し、本人確認

即日交付

申請書を提出し、本人確認

後日、申請先のコミュニティセンターで交付

【申請から交付まで最大8日間】

お渡し可能日 申請日当日

平日午前8時30分から午後5時15分

(お渡し可能日は、申請時にお知らせ)

支払い方法 交付時に現金で支払い

住民票の写し等交付申請について

  • 住民票等を会社等に提出する場合、続柄、本籍・筆頭者、マイナンバー(個人番号)等の記載を必要とする場合がありますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
  • 同一世帯員以外の住民票を申請するときは、本人からの委任状が必要です。 同居していても世帯を別にしている場合は委任状が必要です。住民票等に続柄、本籍・筆頭者、マイナンバー等の表示が必要な場合は、委任状にもその旨を記入してください。 記入がない場合は、記載できません。
  • 委任状により住民票コード、マイナンバー記載の住民票を申請した場合、代理の方に住民票はお渡しできません。役場から本人宛に住民票を郵送します。ご了承ください。
  • 2019年11月5日(火曜日)より、住民票記載事項証明書へ性別の表示を省略できるようになりました。(表示省略の申請がない場合は、今までどおり性別が表示されます)

印鑑登録証明書交付申請について

  • 窓口で印鑑登録証明書を申請するには、印鑑登録証の提示が必要です。窓口では、マイナンバーカードの提示のみでは印鑑登録証明書は申請できません。
  • 窓口利用時は、印鑑登録証をお持ちでない場合や申請書の記入事項に間違いや空欄がある場合は、交付できません。(本人による申請の場合も同様です)
  • 代理人に証明書の交付申請を依頼するときは、代理人に印鑑登録証をお渡しし、住所、氏名、生年月日を伝えてください。委任状は必要ありません。
  • 郵便での交付申請は受け付けていません。直接窓口にお越しいただくか、マイナンバーカード保有者の方はコンビニ交付をご利用ください。
  • 2019年11月5日(火曜日)より、印鑑登録証明書に性別の項目欄がなくなりました。

印鑑登録証をまだお持ちではない方は、以下のリンク先をご確認いただき、印鑑登録を行ってください。

戸籍に関する証明書等交付申請について

・戸籍に関する証明は、本籍地のある市区町村役場に申請してください。

なお、2024年3月1日から本籍地以外の市町村であっても一部の戸籍証明書が発行できるようになりました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

・戸籍に記載されている方やその配偶者、直系尊属・卑属の方が請求できます。それ以外の方が請求する場合は、

  • 自分の権利を行使したり義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要があること

などの正当な理由が必要です。

・身分証明書は、本人しか申請できません。本人以外が申請する場合は委任状が必要です。

・独身証明書は、本人しか申請できません。また、本人以外が委任状により代理申請することもできません。来庁が難しい場合は、郵送請求をご検討ください。

・受理証明証(婚姻・離婚等)は、戸籍の届出人のみ申請できます。また、東浦町で受理した届出のみ発行できます。届出人以外が申請する場合は、届出人からの委任状が必要です。

土地名称及び地番変更証明書について

  • 土地区画整理事業や町名地番変更によって地番が変更したことを証明するもので、主に所有権移転の登記の手続きに使用します。
  • 手数料は無料です。
  • 申請書には、新地番、旧地番および必要な方の住所と氏名を記入していただきます。代理人が来庁される場合は、さらに代理人の住所と氏名を記入していただきます。
  • 代理人の方で、新旧の地番がわからない方は本人からの委任状が必要になります。
  • 住民課で申請できる証明は、個人の住所の証明のみで、その他法人等の地番変更証明は行政課での発行になります。

(注)申請書は土地区画整理事業や町名地番変更ごと異なりますので住民課窓口にて申し出てください。

こちらから印刷してご利用ください。

(注)上記以外の委任状を使用される場合は、

委任者(頼んだ人)の住所・氏名・生年月日

代理人(頼まれた人)の住所・氏名・生年月日

の記入と、委任内容(世帯全員の住民票1通等)を必ず委任者が記載してください。

記載内容に不足がある場合は、交付できないことがあります。

なお、委任状は、委任者の記名押印または自署がない場合は交付できません。ご了承ください。

また、委任者がご病気などの理由により委任状を記入できない場合については、住民課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

住民課 住民窓口係へメールを送信