東浦町飲食店創業支援補助金

更新日:2025年04月01日

概要

 町内に飲食店を創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。

補助対象者

創業者であり、次のいずれにも該当する方

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であるもの
(2)町内に事業所を設置し、創業から5年継続して営業することが見込まれると町長が認めるもの
(3)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明書を交付されたもの
(4)町税の滞納がないもの
(5)東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有していないもの
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を営んでいないもの
(7)他者又は他企業が行っていた事業を継承して事業を営んでいないもの

補助対象経費及び補助額

補助対象経費及び補助金の額
補助対象経費 補助金の額 上限額
事業所新築改装費(内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事費等) 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て) 40万円
事業所賃借料(敷金、礼金、駐車場代、光熱水費、共益費等を除いた賃貸契約上の月額賃料) 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て) 月額5万円、契約月から6か月分まで
販促費(広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費等) 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て) 20万円
備品購入費(消耗品を除く。) 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て) 20万円

 

1 補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除くものとする。
2 補助金の上限額は、70万円とする。ただし、事業所が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、当該各号に定める額を加算するものとする。
(1)東浦町立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域における地域活性化施設に該当する場合 10万円
(2)空き家又は空き店舗を活用した事業所に該当する場合 10万円
(3)ひがしうらRe-Boneグルメ又は町内産の農畜産物を活用した商品の提供を行う事業所に該当する場合 10万円
3 補助対象経費は、認定を受けた日以後に契約し、又は発注したものに限る。

申請~交付までの流れ

申請~交付までの流れ
申請者 備考
創業事業計画書の作成   創業事業計画書の作成に当たっては、東浦町商工会の内容確認が必要です。
認定申請書の提出   (注)最初に補助事業に着手する日の30日前までに提出
  認定通知書の送付  
変更認定申請書の提出   認定申請した内容に変更が生じた場合に限る。
  変更認定通知書の送付 認定申請した内容に変更が生じた場合に限る。
創業開始届出書の提出    
交付申請書兼実績報告書の提出   補助対象経費に係る最終の支払が完了日から30日以内又は最終の支払が完了した日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに提出
  交付決定通知書兼額の確定通知書の送付  
請求書の提出    
  補助金の交付  

(注)「最初に補助事業に着手する日」は、補助対象経費に係るの最初の契約又は発注を指します。認定前に契約又は発注を行ったものについては、補助対象外となります。

必要書類

認定申請

最初に補助事業に着手する日の30日前までに、次に掲げる書類を提出してください。

(1)東浦町飲食店創業支援補助金認定申請書(様式第1)
(2)本人(法人にあっては代表者本人)が確認できる書類の写し
(3)東浦町商工会が内容を確認した創業事業計画書
(4)その他町長が必要と認める書類

(注)「最初に補助事業に着手する日」は、補助対象経費に係るの最初の契約又は発注を指します。認定前に契約又は発注を行ったものについては、補助対象外となります。

変更認定申請

創業日までの間に認定を受けた事業の内容に変更が生じるときは、あらかじめ次に掲げる書類を提出してください。
●東浦町飲食店創業支援補助金変更認定申請書(様式第2)

事業中止・廃止届

認定を受けた事業を中止又は廃止するときは、次に掲げる書類を提出してください。

●東浦町飲食店創業支援補助金認定事業中止・廃止届出書(様式第3)

創業開始届

認定を受けた事業に係る創業を開始したときは、次に掲げる書類を提出してください。

(1)東浦町飲食店創業支援補助金創業届出書(様式第4)
(2)法人にあっては、法人設立届出書の写し
(3)個人にあっては、個人事業の開廃業等届出書の写し

交付申請兼実績報告

補助金の交付を受けようとするときは、補助対象経費に係る最終の支払が完了した日から30日以内又は最終の支払が完了した日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を提出してください。

(1)東浦町飲食店創業支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第5)
(2)申請者概要書(様式第6)
(3)補助対象経費内訳書(様式第7)
(4)補助対象経費に係る支払を確認できる書類
(5)町税の未納がないことが確認できる書類
(6)事業を行うために必要な許認可、届出等
(7)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の写し。ただし、交付申請時に当該証明書を取得していない場合は、東浦町飲食店創業支援補助金の申請に関する誓約書(様式第8)の提出をもってこれに代えることができるものとする。
(8)ひがしうらRe-Boneグルメ又は町内産の農畜産物を活用した商品の提供を行う事業所にあっては、当該事実が確認できることがわかる書類
(9)その他町長が必要と認める書類

請求書

町から「交付決定兼額の確定」の通知を受けたときは、次に掲げる書類を提出してください。

●東浦町飲食店創業支援補助金請求書(様式第9)

関係リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

商工農政課 商工労務係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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